国立大学法人九州工業大学キャンパス・ハラスメント等の防止等に関する規則

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森 道明

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第4編 人事

国立大学法人九州工業大学キャンパス・ハラスメント等の防止等に関する規則

○国立大学法人九州工業大学キャンパス・ハラスメント等の防止等に関する規則

平成17年 3月24日
九工大規則第 13 号

改 正  平成18年 3月22日九工大規則第17号
     平成19年 3月 7日九工大規則第 8号
     平成20年 2月 6日九工大規則第 1号
     平成22年 8月 4日九工大規則第25号
     平成25年10月 2日九工大規則第18号
     平成28年 3月 2日九工大規則第33号
     平成28年12月 7日九工大規則第56号
     令和 2年 3月 9日九工大規則第16号
     令和 4年11月 1日九工大規則第12号
     令和 6年 1月30日九工大規則第 1号
     令和 6年 6月10日九工大規則第 6号
     令和 7年 1月 8日九工大規則第 1号


   国立大学法人九州工業大学キャンパス・ハラスメント等の防止等に関する規則

 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人九州工業大学(以下「本学」という。)において,職員及び学生(以下「職員等」という。)が個人として尊重され,人権を阻害されることなく,就労上又は修学上の良好な環境を確保することを目的として,キャンパス・ハラスメント及び性暴力等(以下「キャンパス・ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにキャンパス・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1) 部局 国立大学法人九州工業大学基本規則(平成19年九工大規則第5号)第13条から第14条の4まで及び第19条に定めるものをいう。
 (2) 部局長 前号の部局の長をいう。
 (3) キャンパス・ハラスメント アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメント,セクシャル・ハラスメント並びに妊娠,出産,育児休業及び介護休業に関するハラスメント等により本学の職員等が,教育・研究・業務に関連して,相手の意に反する不適切な発言や行動をすることによって,相手が精神的な面を含めて,勉学・研究・業務を行うことに支障が生じたり,そのための環境を悪化させたりすることをいう。
 (3)の2 性暴力等 職員等が理由及び相手との関係性を問わず同意のない性的な行為を強要する行為並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為をいう。
 (4) キャンパス・ハラスメント等の防止及び排除 キャンパス・ハラスメント等が行われることを未然に防ぐとともに,キャンパス・ハラスメント等が現に行われている場合にその行為を制止し,及びその状態を解消することをいう。
 (5) キャンパス・ハラスメント等に起因する問題 キャンパス・ハラスメント等のための職員の就労上又は学生の修学上の環境が害されること及びキャンパス・ハラスメント等への対応に起因して職員が就労上又は学生が修学上不利益を受けることをいう。
 (不利益取扱いの禁止)
第3条 キャンパス・ハラスメント等を行った職員等に対する拒否,キャンパス・ハラスメント等に対する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力,その他キャンパス・ハラスメント等に関し,正当な対応をした職員等は,そのことをもって不利益な取扱いを受けることはない。
 (学長の責務)
第4条 学長は,本学のキャンパス・ハラスメント等の防止及び排除のための措置等に関し,総括する。
 (部局長の責務)
第5条 部局長は,当該部局におけるキャンパス・ハラスメント等の防止及び排除の措置を講じる。
 (職員等の責務)
第6条 職員等は,法令等に従い,キャンパス・ハラスメント等を行ってはならない。
 (相談員)
第7条 本学に,キャンパス・ハラスメント等に関する苦情相談を受ける窓口としてキャンパス・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は,次の各号に定めるところにより,学長が任命する。
 (1) 各研究院の専任の教授,准教授,講師及び助教の中から推薦された者3名
 (2) 生命体工学研究科の専任の教授,准教授,講師及び助教の中から推薦された者2名
 (3) 教養教育院の専任の教授,准教授,講師及び助教の中から推薦された者1名
 (4) 学生支援本部に所属し,カウンセリング業務に従事する者及び保健師
 (5) コンプライアンス室長及び学生支援課長
 (6) その他学長が必要と認める者若干名
3 前項第1号から第3号まで及び第6号の相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 相談員は,所定のガイドラインに基づき,コンプライアンス室へ報告するものとする。
5 学長は,相談員の氏名及び苦情相談を受ける場所等について,掲示板に公示する等により,職員等に対して明示するものとする。
 (対応審議会)
第8条 本学に,キャンパス・ハラスメント調査委員会(以下,「調査委員会」という。)を設置するか否かを判断するため,キャンパス・ハラスメント対応審議会(以下「対応審議会」という。)を置く。
2 前項の規定は,別に定める様式により申立があった場合に審議する。
3 対応審議会は,学長が指名する者若干名をもって組織し,学外の弁護士,社会保険労務士等の専門知識を有する者で構成する。
4 対応審議会に議長を置き,構成員の互選によって定める。
5 対応審議会構成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
6 職員等は,対応審議会から協力を求められたときは,当該依頼に誠意をもって協力しなければならない。
7 議長は,調査委員会設置の要否について学長に報告するものとする。
 (調査委員会)
第9条 前条の規定により対応審議会が調査委員会設置の必要があると判断した場合,学長は調査委員会を設置しなければならない。
2 調査委員会は,対応審議会が示す委員構成人数等に基づき,学長が指名する者若干名をもって組織する。学外の弁護士,社会保険労務士等の専門知識を有する者を含めて組織することを原則とする。
3 調査委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
4 調査委員会は,事案の当事者,関係者,その他事案の調査に必要と認められる者から事情聴取を行う等の方法により,公正に事実関係を確認する。
5 職員等は,調査委員会から協力を求められたときは,当該調査に誠意をもって協力しなければならない。
6 委員長は,調査結果を学長に報告するものとする。
7 調査結果の報告までに要する期間については,調査委員会を設置してから180日以内を目途とする。
 (キャンパス・ハラスメント等の行為に対する措置等)
第10条 学長は,キャンパス・ハラスメント等の事実があり,処分を行う必要があると認められた場合又は修学,就労等のために環境の改善を行う必要があると認めた場合は,必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は,キャンパス・ハラスメント等の事実があり,処分を受けた職員等に対して,再度キャンパス・ハラスメント等を行うことのないよう意識改革のために必要な研修を実施する。
3 前項の研修の実施に関して,必要な事項は学長が定める。
 (プライバシ-等の保護)
第11条 キャンパス・ハラスメント等の事案の対応に関わる全ての者は,関係者のプライバシ-や名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本学の職員等でなくなった後も,同様とする。
 (その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。


   附 則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人九州工業大学職員セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規程(平成16年九工大規程第7号)は廃止する。
   附 則
 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成22年9月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成29年1月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,令和4年11月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
   附 則
 この規則は,令和6年1月30日から施行する。
   附 則
 この規則は,令和6年6月10日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
   附 則(令和7年九工大規則第1号)
 この規則は,令和7年1月8日から施行する。